国・地方公共団体、公団・公社などの官庁工事の入札は、競争入札が大原則である。競争入札でないのは、特定工事に限って行われる特命・委託入札だけで、工事量は非常に少ない。官庁工事の競争入札は、国は会計法、予算決算および会計令、地方公共団体なども地方自治法などによって義務づけられている。この官庁工事の入札は、一般競争入札と指名競争入札とがあるが、指名競争入札が大部分である。一般競争入札は、ほとんど行われていない。
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このように指名競争入札が大部分になっている理由は、官庁工事が国民の税金などの公的資金で行われ、また完成された鉄道や道路・ダムなどの構造物が国の財産となり、社会資本として使用されるためである。工事は、設計どおりに予定金額、工期内で、良いものを完成することを要求される。これには、業者をある一定水準の施工技術、管理能力、財務内容などを持ったものを選ぶ必要が出てくる。政府・地方公共団体などは、この指名工事の入札に参加できる資格を持つ業者を選考しなければならないわけである。