申告までの期間でひとかせぎできる

2011.10.28

土地の売買などサラリーマンにはあまり縁のない話と思っている人が多いようですが、思いがけず郷里の田畑を相続したり、親戚の土家の相談を受けたりといったケースはしばしばあるようです。先日、友人の紹介状をもって現われたOさんも、そのひとりでした。郷里の九州で農業を営んでいた父親が急死したため、一人息子の彼が遺産の田畑を相続しました。しかし、いまさら勤めをやめて九州に戻ることもできません。そこで、相続した土地を処分することにしたのですが、やはり税金のことが気になって、相談に訪れたわけです。

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もっとも、農地を売るのは、ふつうの土地のように簡単ではありません。たいていは農地法に基づく売買の許可を受けなければならないので、売買契約を交わしてから、実際にその土地を買い手に引き渡すまでかなりの年数を要します。Oさんの場合も、幸い買い手はすぐ見つかり、売却代金も全額受けとって無事東京に戻ってきたのですが、許可がおりるのは七、八年先になるというのが、仲介に立った不動産業者の見とおしでした。問題は、このような場合、Oさんがこの譲渡所得をいつ申告すれば、税金上もっとも得をするかです。ほとんどの人が、譲渡所得のあった日とは売却代金を受けとった日と考えがちですが、税法上はかならずしもそうではありません。農地を売った場合の譲渡所得は、まえにのべた一般の譲渡所得とはやや異なり、(1)売買契約の締結された日(2)実際に引き渡した日(3)売買の許可がおりた日のいずれでもいいことになっています。であれば、Oさんの場合は、譲渡所得のあった日をなるべくおそく、許可がおりた日にするのがもっとも得です。なぜなら、すでに代金は受けとっていますから、それを利率のいい投資信託などにしておけば、許可がおりるまでには相当の利息がつきます。うまくいけば、税金でとられる分を利息でかなり埋め合わせできるわけです。





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